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【2006.1月】がんばってます86
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2006/01/24
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がんばってます86
呉市議会議員 得田正明
「指定管理者制度」の導入にあたって
指定管理者制度とは、これまで公の施設の管理の委託先を公共及び公的団体、特定の貸出資法人に限定されていた「管理委託制度」に代わって、新たに創設された制度で、民間事業者を含め幅広く管理主体(指定管理者)を選択できるというもの。
その目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するために、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の縮減を図るとされている。しかしながら、この制度は、地方独立行政法人制度、構造改革「特区」と並ぶ、三位一体の自治体リストラ、公の外部委託(アウトソーイング)の究極のツール(道具)である。
そもそも、公の施設とは「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」である。従って、公の施設管理についてはあくまでも自治体の責任であり、公共サービスの質と水準の確保を図る必要があり、管理運営に対する公平性や透明性が充分に確保されなければならないものである。
各自治体において、条例(案)が検討されていると思われるが、指定にあたっての「選定委員会」のあり方、「事業計画書」及び「協定書」の内容や位置づけ、市長、議員等の「兼業禁止規定」の明記、「選定基準」の明確化と情報開示、運営上のリスク分担、議会の関与等々、多くの問題点を内包している。セーフティーネットの軽視が叫ばれている中、自治体の公的責任を後退させてはならない。
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